賃貸経営を行うオーナーさんの中には、「経費として認められるものとそうでないものの区別がよくわからない」という方もいらっしゃるかもしれません。経費計上できる項目はさまざまですが、経費か否かの判断が最も難しいものの一つに「家事関連費」があります。今回は家事関連費について説明します。
経費として認められる項目
修繕費から交通費まで多種
賃貸経営における経費とは、家賃収入を得る過程で支払った費用のことです。それらの費用を経費計上して利益を圧縮すれば、税金を減らすことができます。
経費として認められる項目は、物件購入の際に組んだローン金利から火災保険などの保険料、管理費&管理委託料、原状回復費などの修繕費、勉強会参加の際の交通費まで、範囲は多岐にわたります。
家事関連費は
2つの定義を満たせば認定
経費と認められる項目の中で、最も判断が難しいのが家事関連費です。家事関連費とは、事業とプライベートの両方にまたがる支出のことであり、次の2点の定義を満たせば認められます。
①業務遂行上、直接必要である
②業務に使ったことが明らかに区分できる
この定義に従って認められやすいものは、
●家賃・・・自宅兼事務所が賃貸の場合は事業所として使用している部分の家賃。持ち家の場合は事務所の部分を減価償却費に計上
●水道光熱費など…事務所で使用した分
●自動車関連費…事業で使用した分のガソリン代、保険料など。車体は減価償却費に計上
●通信費…事業兼プライベートで使用している携帯電話代、インターネット代などがあります。
自宅兼事務所の場合、全体の1室など面積の割合まで分ける必要があり、リビング・キッチン・トイレなど、事業用が明確にならない部分は入れることができません。
事業での使用が疑わしく
証明できないときは難しい
家事関連費として認められにくいものもあります。
●スーツなどの被服代
●バッグなどの服飾雑貨
●眼鏡、腕時計などの装飾品
これらは、絶対に経費にならないとはいえませんが、事業で使用していることが疑わしかったり、明確に証明できなかったりすると認めることが難しくなります。
例えば、金融機関から融資を受けたいと、経営が順調であると見せるために高級腕時計を購入した場合です。購入費用が経費になるかどうかは、家事関連費の定義に照らし合わせて確認してみますが、認定は難しいと言えます。
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