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空き家放置で税が3~4倍!?対策は・・・

 放置される空き家は年々増える一方です。皆さんも街を歩いていると、以前より空き家が目に付くのではないでしょうか。これまでは使っていない建物は空き家のままにしておいた方が税制上有利でしたが、この状況が変わる改正法が施行されました。一体どう変わるのでしょうか。

全国の空き家846万戸活用のための法律が公布

 2018年には居住目的のない空き家が全国で846万戸に達し、人の出入りがなくなった空き家が原因となっているトラブルも多発しています。伸びた雑草や庭木は見た目によくないだけでなく、害虫や動物のすみかになり、衛生上の問題も。ほかにも臭いや防犯上の問題、壊れた建材が周囲の人を傷つける恐れもあります。
 そのようなトラブルを防ぐべく、空き家を適正に管理し、もっと積極的に活用しようと「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、空家対策特別措置法)」の改正法が施行されました。

「特定空家」は納税額が6倍になることも

 放置していた空き家が「特定空家」に認定されると、固定資産税の住宅用地特例による減税措置がなくなってしまいます。これにより、納付額は従来の3~4倍になります。地価によりますが、場所によっては6倍になるところもあります。
 空き家対策特別措置法の改正法は「特定空家」になる前に何とか対応するためにという狙いで交付され、「管理不全空家」というものが新たに登場しています。
 空家対策特別措置法の改正法は24年1月から適用されていますが、すぐに「特定空家」に認定されることはありません。まずは市区町村から「管理不全空家」として適切な管理をするよう指導や勧告を受けることになります。
 空き家をリフォームするのか、解体するのか、または売却するのか、選択肢はいくつかあります。空家対策特別措置法の改正法は活用のためのものですから、情報や相談の場も提供されます。また、前の道路の幅員が4m未満でも安全に留意することで、建て替えや改築が認められるようになりました。
 また一方で、空き家の所有者は、国や自治体から空き家に関する報告を求められることもあります。
 使っていない空き家をお持ちのオーナー様は、この機会にどうするのか考えてみてはいかがでしょうか。国土交通省のサイトなど、参考になる情報は多く出ていますが、難しい場合は専門家に相談してみましょう。

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